他人のウェブサイトの文章の著作権

相談事例

Q.他人のウェブサイト上の文章がとても良くできているので、この全文を自社のPR誌に掲載したいと思っています。この場合、著作権法上の問題はないのでしょうか?

 

A.本案件は、他人のウェブサイト上の表現を無断で商業的に利用することが著作権法上許されるかどうかとなります。対象となるものが著作物に当たる場合、著作権者に無断で全文を転載する行為は、複製権や氏名表示権を侵害するおそれがあります。

 

著作権を侵害すると、刑事罰により罰則が与えられる可能性があります。著作権者に利用許諾を得るなどの処理をとらなければなりません。

著作物、著作権とはなにか

「著作物」とは

 

「著作物」とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」のことをさします。

 

著作物の例示としては、小説、講演等の言語、音楽、絵画等の美術、映画、写真、地図、コンピュータ・プログラムが挙げられます。

 

著作権の基礎知識

 

1.著作者

著作物の著作者となるのは、原則として著作物の創作者となります。(法律上、職務著作が規定されています。)また、「映画の著作物」については特別な規定があります。

 

2.著作権の発生

著作権の発生には、何らかの申請や手続きは必要となりません。創作と同時に自動的に発生します。

 

3.著作権の内容

著作権の内容は、

  • 財産権的側面
  • 著作者の人格的側面

に分けられています。

 

財産権としての著作権

複製権(無断でコピーされない権利)、翻案権(無断で改変されない権利)、演奏権(無断で演奏、歌唱されない権利)、上演権(無断で上演されない権利)、公衆送信権(無断で公衆に送信されない権利)、送信可能化権(アクセスに応じ自動的に公衆に送信可能な状態に無断で置かれない権利)などが含まれます。

 

これらは相続の対象になり、全部または一部の譲渡もできます。

 

著作者人格権

氏名表示権(名前を表示するかしないか、どのような名前を表示するかを決める権利)、同一性保持権(著作者の意に反して内容や題号を改変されない権利)、公表権(公表するか否か、どのような方法で公表するかを決める権利)があります。

 

これらは著作者の一身専属となり、相続や譲渡の対象とはなりません。

 

4.著作権の保護期間

現在の著作権法上では、財産権である著作権は、個人の著作物については著作者の死後50年経過したときに消滅します。法人等団体名義の著作物については、公表後50年経過、未公表の場合は創作後50年経過したときに消滅します。映画の著作物については公表後70年、未公表の場合は創作後70年となっています。

 

著作者人格権については、著作者の死亡により消滅します。ただし、著作者が亡くなった後も著作者人格権侵害となる行為をしてはなりません。

 

5.他人の著作物の利用

保護期間内にある他人の著作物を利用する場合は、著作者または著作者から権利譲渡を受けた権利者の許諾を得なければなりません。他人が無断で著作物を利用することは、著作権侵害行為となり違法です。

 

ただし、私的使用や引用などの著作権が法律上制限される例外的場合は除きます。

 

また、許諾を得ていたとしても、許諾の範囲を超えて著作物を利用することは著作権侵害となります。

 

著作権侵害行為に対して著作権者は、侵害差止請求、損害賠償請求、不当利益返還請求、名誉回復等の措置請求を検討することになります。また、著作権侵害行為には刑事罰も規定されています。平成16年の著作権法改正により、著作権侵害の懲役刑及び罰金刑の上限が引き上げられています。

 


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他人のウェブサイトの文章の著作権

他人のウェブサイトの文章を自社のサイトや雑誌に掲載したいという場合、どのような著作権の問題が絡んでくるのでしょうか。